社会福祉協議会

社会福祉協議会とは

社会福祉協議会(略称:社協)は、社会福祉法に基づき全国の都道府県・市町村に組織されています。
社会福祉法には、「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」として規定され、地域福祉の推進機関として位置づけられています。
また、自主性と公共性という2つの側面を併せ持った民間非営利の社会福祉団体です。

社会福祉協議会の原則

住民ニーズ基本の原則

広く住民の生活実態・福祉課題等の把握に努め、そのニーズに基づいた活動をすすめる。

住民活動主体の原則

住民の地域福祉への関心を高め、その自主的な取り組みを基礎とした活動をすすめる。

民間性の原則

民間組織としての特性を活かし、住民ニーズ、地域の福祉課題に対応して、開拓性・即応性・柔軟性を発揮した活動をすすめる。

公私協働の原則

公私の社会福祉および保健・医療、教育、労働等の関係機関・団体、住民等の協働と役割分担により、計画的かつ総合的に活動をすすめる。

専門性の原則

地域福祉の推進組織として、組織化、調査、計画等に関する専門性を発揮した活動をすすめる。

社会福祉協議会の7つの機能

  1. 住民ニーズ・福祉課題の明確化および住民活動の推進機能
  2. 公私社会福祉事業等の組織化・連絡調整機能
  3. 福祉活動・事業の企画および実施機能
  4. 調査研究・開発機能
  5. 計画策定・提言・改善運動機能
  6. 広報・啓発機能
  7. 福祉活動・事業の支援機能

久山町地域福祉活動計画

地域福祉活動計画とは

地域住民やボランティア団体、福祉や介護の事業者等の民間団体が相互に協力して地域福祉を推進していくことを目的とする民間の活動・行動計画で、社会福祉協議会が策定するものです。
計画期間は、「地域福祉計画」との整合を図り、令和3年度から令和8年度までの6年間です。

地域福祉活動計画の考え方

町(行政)が地域福祉推進のための理念や仕組みをつくる「地域福祉計画」とそれを実行するための活動・行動のあり方を定める「地域福祉活動計画」は、住民をはじめとする地域福祉の推進に関わる様々な担い手の参加と協力を得ながら、取り組みを展開するという共通の考え方を持っています。
これらが一体となって策定されることにより、住民や地域、関係機関・関係団体、福祉や介護サービス事業所、町(行政)等、地域福祉の推進に関わる様々な担い手の役割や協働が明確化され、より実効性のある計画づくりが可能となります。

久山町福祉総合計画

詳細については、久山町役場ホームページをご覧ください。

令和6年度 事業計画・予算